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ドイツの住民登録と在留届

ドイツの住民登録と在留届

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ドイツ生活を始める方のために、ドイツ入国後の住民登録方法と在留届の提出についての情報をお伝えしています。右の3つの項目で構成しています。
また、ページ別ドイツの豆知識・雑学などもありますので、是非お読み下さい。

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ドイツの豆知識

ドイツの温泉vs日本の温泉

日本ほどの温泉大国からすると、ドイツの温泉は物足りないかもしれません。でも、ドイツには火山はないものの、温泉は結構たくさんあるんです。それは、地図を見れば一目瞭然で、地名にバーデン(Baden)やバート(Bad)が付いている町は温泉保養地として公式に認められている町なんです。その中でも最も有名な温泉地が、シュトゥットガルトのずっと西にあるバーデン・バーデンです。

ただ、ドイツ人と日本人の温泉の入り方は全く違い、ドイツ人は水着を着て入り、男女の区別も基本的にありません。お湯もかなりぬるめで、温泉を飲んだり、温泉でのエクササイズなどもあります。つまり、日本で言うところの温水プールみたいな感じなんです。ゆったり情緒で浸かる日本人にとっては寂しいですよね。

ただ、ドイツ人からすると日本の温泉は仰天らしく、裸で熱湯に入るということが既に相当なカルチャーショックみたいですよ。それでも、慣れれば日本の温泉は最高という評価は多いようです。そんな日本とドイツの温泉の違いを体験してみるのも面白いかもしれないですね。

まずは住民登録をしよう

 ドイツに入国したら、ホームステイ家族の家に滞在する方、あるいはすぐに一人暮らしを始める方などもいらっしゃるはずです。そこで、住居が決まったらまず真っ先にしなくてはならないのが、住民登録です。


 原則としては、ドイツ入国後7日以内に手続きを済ませなければならないとされています。厳密に言うと、「ドイツの同じ都市に3ヶ月以上滞在する場合は住民登録をする義務がある」ということですが、住民登録をしないとドイツの口座を開設できなかったり、図書館などの入館カードが作れない、携帯電話が買えない、更には最悪の場合トラブルの種ともなりかねません。ですから、たとえ予定が未定でも、ワーホリなどでドイツ国内に1年間滞在する予定だという方は、最初の都市でしっかりと住民登録を済ませるようにしてください。(住民局の担当者によっては、3ヶ月以内の滞在であれば住民登録の必要はないといわれることもあります。)


 また、ドイツ国内で転居するという場合は、今まで住んでいた町に転出届を出した上で、引越し先の町での住民登録をしなければいけません。ただ私の場合は、ミュンヘン近郊の町に2ヶ月滞在してからミュンヘンに引っ越しましたが、はじめの町で住民登録をし、転出届を出さずにミュンヘンで住民登録をしたら、その時の担当者から、「自動的に前の町での住民登録が解除になるから問題ないです。」ということを言われました。その町や担当者によってコロコロ変わるというのがドイツの厄介なところでもありますので、引越しの際にはしっかり転出届を出しておくようにしましょう。


 それでは、住民登録の手続きの方法をご説明します。ちなみに、滞在先がホームステイの場合は、家族に滞在を証明するものを用意してもらった上で、一緒に手続きをすれば簡単です。



ドイツでの住民登録(Anmeldung)の手続き

  • まずは以下のものを揃えよう!
住民登録の申請用紙住民登録局、警察署で入手可能です。また、文房具店にも売っていることがあります。また、大家のサインが必要になりますので、賃貸契約のときにサインをもらうようにしましょう。
パスポート 
パスポート用写真1枚 
賃貸契約書(Mietvertrag)住居の賃貸契約を結んだときの契約書です。
  • 上記を揃えて、自分の住所を管轄する住民登録局(Einwohnermeldeamt)へ
  • 整理券をもらい、待合室へ
  • 呼ばれたら(電光掲示板に順番が表示される)、担当者の部屋へ
  • 滞在開始日、出身地、滞在理由など簡単なことをきかれる
  • 書類に不備が無ければ、住民登録完了!

 上の流れは、私がミュンヘンで住民登録を済ませたときの流れですので、他の都市では多少違うかもしれません。その町によっては必要書類も変わってくると思いますので、以下のリンクから各都市の住民登録についてを調べるようにしてください。また、帰国時には必ず住民登録の解除をするようにしてくださいね。

各都市の住民登録局(Einwohnermeldeamt)

 各都市の住民登録局のリストです。同じ都市でも居住区によって申請場所が異なりますので注意してください。



 その他の都市については、リンク先(meldeboxというドイツのサイト)から、画面左下の【Top 50 Staedte】から都市を選び、次の画面で右に表示される【Einwohnermeldeamt】を選択してください。お探しの都市の住民登録局の住所が表示されます。

在留届を提出しよう

 3ヶ月以上ドイツに滞在する人は、その町を管轄する日本国大使館か総領事館に在留届を提出する必要があると、旅券法第16条によって義務付けられています。また、管轄が変わる所に転居した場合でも、新たに管轄となる日本国大使館か総領事館に在留届を出さなければなりません。ですから、ドイツでの住所が決まったら、上記の住民登録と合わせて、在留届も提出するようにしてください。


 在留届は、外国で暮らす日本人の安全を守ってくれる大切な申請だと認識してください。在留届を出していれば、万が一ドイツで事故などに巻き込まれた場合でも、在留届によって早急に安否確認などが行われ、必要な援助などもしてもらえます。また、紛失物が大使館や総領事館経由で戻ってくることもあります。

 ご自分だけでなく、日本にいる家族のためにも必ず在留届は提出するようにしてくださいね。以下に在ドイツ日本大使館と総領事館のリンクを貼っておきますので、是非参考にして下さい。


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